ハラスメント対策
2020年6月1日より職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました! 【労働施策総合推進法改正】
※ 中小企業は、2022年3月31までの間は「努力義務」となります。
職場における 「 パワーハラスメント 」 とは…
職場において行われる以下3つの要素を全て満たすものをいいます。
- 優越的な関係を背景とした言動であるもの
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてパワハラに該当しません。パワハラを防ぐには「正しい知識」と「ハラスメントと業務指導の分別」が必要です。
パワーハラスメントの防止のために講ずべき措置とは…
事業主が講ずべき措置は3つです。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
その他に、相談者・行為者等のプライバシー保護措置や、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め労働者に周知・啓発することなども大切です。
パワハラ対策の基本的な取り組みである実態把握や教育・周知といった社内への取り組み、そして指針公表後は、指針内容に沿った各種規定・ルールの見直しに充てるといった、計画的なパワハラ防止法対策が必要です。
『ストレスチェックPRAS』と各種サービスで、貴社のハラスメント防止対策をサポート
現在、職場でのハラスメント問題を抱えられている場合、今後のリスクを考慮して、状況を見過ごさず、すぐにでもリスク低減の対策が必要です。
また、そうでない場合も予防しリスクを低減することが必要です。 ハラスメントは企業にリスクが有るだけでなく、該当者を取り巻く職場環境に影響するため生産性に響きます。リスク低減と予防、また正しい知識を知ることは、企業の職場環境改善と生産性向上に大きく寄与するため、結果として、企業にとって大事な人材の流出を防ぎ、働きやすい職場に繋がるため、包括的なサポートをお勧めします。
医療産業所のハラスメント防止対策
弊社は、ストレスチェックPRASの導入、さらに研修会やコンサルなどの組み合わせにより、貴社のパワハラ防止対策を支援します。 職場のハラスメント状況も分析できる『ストレスチェックPRAS』をお奨めします。
ハラスメント予防対策のための3か条は、「リスクを低減する」・「予防する」・「正しい知識を得る」です。
- リスクを低減する
・パワハラ傾向がある職場のチェック(可視化データ有)
・パワハラ職場・該当者のサポート
・パワハラ再発防止コンサルテーション - 予防する
・ハラスメント相談窓口設置
・ハラスメント防止コンサルテーション公認心理師が管理者様・従業員様のご相談を受けします。(メール相談・電話相談・対面相談等)
- 正しい知識を得る
・各種ハラスメント予防研修・セミナー
ハラスメントの種類や対象の方に合わせて専門家が貴社の状況・ニーズに合わせて構築します (全従業員向け、一般職向け、管理職向け、経営層向け等)
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